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バイクの事故!実話ケーススタディ

ケース1相手の主張が変わってしまう。
1)加害者になってしまった!
バイクと自転車の接触。相手は転倒しないまでもすこし足がぶつかった。
急いでいて、たいしたことないからと、連絡先だけ交換して別れた。
翌日になって足が腫れて病院に行った相手にが、警察に届け、警察からバイクの運転手に連絡が、事故報告を怠ったばかりに、行政処分が追加され免停に・・。(実話です)
事故は小さくても絶対届けるのが鉄則です。
相手が悪くても、運悪く自転車に乗っている人が大怪我してしまったとき、止まっているところが歩道だった。エンジンを切って押して歩いていた。そんなことでも相手が重症だったとき、相手から損害を請求されることがあります。

2)もらい事故だけど
よくあることですが、そのときの口約束は証拠が残りません。
「警察はめんどうだから、修理代はこちらが払うから」ということで、見積を送ると、
「こんなに高いと思わなかった。やっぱり保険を使う」
「お互いの過失もあるはずだ」
支払ってくれるなら・・と事故報告もしていないし、怪我もしてない。

 

ケース3
相手の保険が払ってくれるそうだから修理してください。

本当に大丈夫でしょうか?

ご確認ポイント1免責
相手の保険に免責がついていませんか?
免責とは、事故の責任割合に関わらず、自己負担をする金額のことです。業務用の車両(トラック、タクシー)は保険料を抑えるためについていることが多いです。
免責が10万円ということも珍しくないのです。
バイクの損害額が10万円以内なら保険会社は対物保障には1円も支払いません。

ご確認ポイント2過失割合
責任割合はありませんか?両方が走行中に起こった事故の場合、相手が悪くてもバイクにも責任割合が発生することがあります。これを過失割合といいます。
もし過失が10%でも、バイクの修理代が20万で、相手の車が外車でドア交換でも100万!ということもあります。すると相手の損害の10%は10万円なので、差し引いて10万円しか受けられません。これを過失相殺といいます。
(自分の保険に車両保険をつけていた場合は、免責を差し引いてこの分が保障されます)

ご確認ポイント3全損になったら
相手の免責もないし、過失0で、安心してはいけません。
バイクの全損時価額が10万円なのに修理代は15万・・(例10年間御使用の125CCのスクータ) 支払われる修理代は10万以内になってしまいます。
相手の保険に全損時差額費用特約がついていれば、修理するのであれば10万円を超えて支払ってもらえます。

 

事故が起こったとき、頼れるのは自分の任意保険や、保険代理店です。
それでもこじれたときには、相談機関がありますので、相談できます。
被害者になってしまって、相手にまかせたままでは思うように解決ません。